政府は、都市部の生産緑地を相続した人が他人の農地を貸与した際の納税猶予制度の実施を検討しています。

現在は、生産緑地を相続して他人に貸与した場合、相続税が課税されます。

そのため、相続人自身が農業に就業できない場合は、放置されることも珍しくありません。

生産緑地の目的は、そもそも都市部で農地を残すことですから、農地として利用されやすくなる改正は歓迎すべきでしょう。

固定資産税なども優遇される可能性がありますので、改正に期待しながら推移を見守っていきたいと思っています。