登記簿上の地目は「田」や「畑」になっていますが、実態は宅地等の場合に、農業委員会に申請して農地ではないと証明してもらうものです。

どのような農地でも可能というわけではなく、長年の使用が農地として利用されていなかったことを立証できなくてはいけません。

判断は農業委員会が行いますので、立証方法を持って事前相談に行くのが一番だと考えています。