宅地造成工事規制区域内での工事許可及び届出とは

宅地造成工事規制区域内で、下記の宅地造成工事を行おうとするときには許可又は届出が必要です。

○許可が必要ば工事例

・切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
・盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
・切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
・切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの

○届出が必要な工事例

・宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事
・高さが2mをこえる擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事
宅地以外の土地を宅地に転用したとき

必要書類等

  1. 申請書
  2. 宅地造成等規制法施行規則第4条に掲げる図書
  3. 委任状(代理申請)
  4. 宅地造成等規制法施行細則第3条に掲げる土地所有者の承諾書
  5. 字限図、土地登記簿謄本
  6. 土量計算書、流量計算書
  7. 設計資格に関する図書
  8. 工事監理者の資格に関する図書
  9. 申請手数料
  10. その他