農振除外手続の概要

農振除外手続は、農用地区域内の農地を転用する場合に行う手続です。

というのも、農用地区域内の農地を転用することは原則として禁止されているからです。

そのため、農地転用の許可申請を行う前に、農用地区域内の農地は、先に転用しようとする土地を農用地から除外しなければなりません。

これが、農振除外の手続と呼ばれるものです。

農振除外手続の要件

農振除外を行うには、下記の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

農振除外の期間

農振除外については、各自治体によって受付期間が定められていますが、概ね年に2回春・秋ごろが多いです

受付期間を過ぎると半年間待つ必要がありますし、結果が出るまで半年程度かかります。

農振除外が終わってから農地転用の申請を行う場合などは、1年くらいの期間を見ておく必要があるでしょう。