はじめまして!代表の行政書士馬場敏彰です。
当行政書士事務所は農地転用・開発許可・建築許可・太陽光条例の許認可などの土地手続をサポートしています。
農地の手続は各自治体によって差があり、必要書類の収集も大変になることが多いものです。
また、必要に応じて土地家屋調査士、司法書士、建築士などの専門家と連携しなければなりません。
当事務所は各専門家と連携体制を構築して依頼者を支援しておりますので、安心して手続の依頼をお任せください。
農地や土地はもちろんのこと、遺産相続手続のサポートも得意です。
ご不明な点については、まずお気軽にお問合せください。
農地法の許可・届出が必要な場合
- 農地を農地のまま売買や賃貸する場合(農地法3条)
- 農地の所有者が、自ら転用して土地を利用する場合(農地法4条)
- 転用する目的で、農地を売買や賃貸する場合(農地法5条)
- 農地を持っているが耕作しないので、売りたい(不動産会社と提携)
- 農地を相続したが、使わないので何らかの処分をしたい
- 農地を耕作しながら、太陽光発電をしたい
- 市街化調整区域で建築物などを建てたい、用途変更をしたい(建築許可・開発許可)
- 工場や店舗を移転・出店するので許認可を取得してほしい
その他、農振除外手続・開発許可・建築許可・宅地造成規制区域工事許可・道路占用許可・道路使用許可・水路占用許可・屋外広告物設置や遺産相続手続についてもご相談に応じております。
TEL :078-647-7103 (9:00~20:00 日祝公休)
携帯:090-3943-9131
メール:nrf49974@nifty.com(年中無休)
初回相談無料・全国対応! (交通費をご負担いただく場合があります)
お客様の声を一部ご紹介
・農地法3条許可申請をご依頼頂いた渡邉様
・建築許可、用途変更をご依頼いただいたゴールドエッグ株式会社様
参考動画:市街化調整区域での農地転用について