太陽光発電事業者が、金融機関から、

  1. 遊休土地を持っているが、太陽光発電事業を行う気がない者
  2. 太陽光発電事業を行いたいが、土地を持っていない者

を結びつける事業が、銀行法及び宅建業法に抵触するかどうかが問題になっていました。

というのも、上記のような事業を検討している太陽光発電業者がいるためです。

 

上記事業では、太陽光発電が開始された、土地取引が完了した場合に、事業者から金融機関に紹介料が発生します。

 

結論から言えば、金融庁の見解は銀行法に抵触せず、銀行法10条「その他付随業務」に該当するとのことです。

もちろん、各種判断要件は示されています。

 

また、上記事業の対象としている宅地は、宅建業法2条1号に該当するものは対象外です。

 

太陽光発電事業者の顧客開拓手段として、広がるかもしれません。