現在適法に所有している方が農地を分筆する場合には、特に届出や許可は必要ありません。

しかし、分筆するには何らかの目的があると思います。

分筆後に宅地にしたり、他人に売却したりする場合は、もちろん農地法4条、5条の許可等が必要です。

最終的な目的によって、必要な手続は異なります。