太陽光発電のパネル設置については、原則として開発行為には該当しません。

そのため、農地で太陽光発電をする場合は農地転用の届出または許可を取得すれば行えます。

ただし、太陽光設備の附属部品が大きい場合や設置するための工事が特殊な場合は開発行為に該当することは、稀にあります。

念のため、事業計画を役所の都市計画課で確認してもらっておいたほうがよいでしょう。