農業の振興を図ることを目的にして、地域の計画的整備と国土資源の合理的利用に資するために都道府県が指定した地域です。

これを受けて、市町村が農業振興地域整備計画を作成し、農用地として利用する土地等(農用地区域)を定めます。

農用地区域内の農地は、原則として転用が禁止され、開発行為も制限を受けます。