建築許可申請とは
市街化調整区域で建築物の建築や第1種特定工作物を新設する場合は建築許可が必要です。
つまり、市街化調整区域で建築物の建築や第1種特定工作物を新設する場合は、開発許可か建築許可のいずれかの許可が必要になります。
どちらが必要かは建築内容によりますが、建築許可のほうが開発許可より基準が緩くなっていますので、なるべくなら建築許可が申請が簡易です。
建築許可の基準
建築許可の基準のうち、立地基準については開発許可と同様です。
技術基準は、下記のように定められています。
・排水施設が敷地内の下水を有効に排水するものであって、周辺土地に溢水等の被害を及ぼさないこと。
・地盤の改良や擁壁の設置等、安全上必要な措置が講じられていること。