九州電力が道路占用許可を受けずに工事を行っていたニュースが報道されていましたが、道路に工作物や施設を設け、継続して使用するには道路管理権者の許可が必要です。
具体的には、
- 電柱や電線、広告塔
- ガス管や下水道管
- 鉄道、軌道
- 雪よけなどの施設
- 地下街、地下室
- 露店、商品置場
以上などです。
道路占用許可についてお困りなら、行政書士にご相談ください。
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九州電力が道路占用許可を受けずに工事を行っていたニュースが報道されていましたが、道路に工作物や施設を設け、継続して使用するには道路管理権者の許可が必要です。
具体的には、
以上などです。
道路占用許可についてお困りなら、行政書士にご相談ください。