市街化区域か市街化調整区域で申請するかによって、期間が異なります。

難しいのは市街化調整区域における申請です。

 

市街化調整区域は原則建築物を建てられないので、そこで敢えて建築する理由が必要です。

事前協議、本申請、開発審査会などを経て工事に着工できるまで、半年から1年くらいは少なくとも必要です。

 

その後、工事着手、工事完了及び立会調査を経て事業を開始できるようになります。

 

ときおり、来月開発許可の申請をしたいのですが等のお問い合わせを頂きますが、まず不可能です。

 

関係各課との調整が終了し、図面が全てできているなどの事情がない限り、相当な時間がかかります。