看板やのぼり旗、張り紙などは屋外広告物で、一定期間公衆に表示されるものは規制の対象になります。
各自治体で条例等が整備されていることが多く、例えば兵庫県では全域で規制があります。
ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、芦屋市、豊岡市、篠山市は県条例でははく、独自に市条例を整備して広告物に規制をかけています。
広告物の規制は、広告物のみではなく、おもりや架台も規制対象となり、商標や絵など観念やイメージが表示されているものも屋外広告物です。
屋外広告物を設置する場合は、予め自治体と協議し、許可または届出をしなければなりません。
当該自治体に確認するようにしてください。