表題のご質問については、隣地が民有地か官有地かによって、多少の違いがあります。
前提として、法律的には必須ではありません。
ご自身の土地にパネルを乗せて事業を行うわけですから、自己の土地を使用しているに過ぎません。
しかし、太陽光発電の許可等の際に隣地の同意が必要です。
隣地所有者から境界確定を求められた場合は、応じなければ同意が得られない可能性があります。
そうでなければ、問題ないでしょう。
官有地の場合は、当方も何件が手掛けていますが、必須と指示されたことはありません。
所有する土地の範囲内で事業を行うように指導されるのと、近隣に影響がないようにとの指示を受けるのみです。
ただし、事業実施後に近隣に何らかの影響があれば、行政として修正や改善指示があります。
それに応じなければ、事業の停止を命じられることもありますので、注意が必要です。