いくつか、あります。
経済特区などを考慮せずに挙げます。
都市計画法上は、
- 農林漁業用施設、農業従事者の住宅
- 図書館、公民館、変電所等の公益的な建築物
- 既存適法建築物に付属する建物
と定められています。
3については、車庫や物置などです。
ただし、上記は建てられますが、建築確認は当然に必要です。
つまり、建築基準法に適合させる必要があります。
その他、消防法、河川法、農地法などに抵触していれば、基準をクリアしなければなりません。
建築できそうだからといって、簡単という訳にはいきません。
許可申請までは不要でも、法に適合している旨の疎明が必要なことも、しばしばあります。