開発許可申請は法で求められるすべての図面を提出する必要があります。

が、以下の場合は図面の集約化が認められています。

 

・開発区域の面積が3000㎡未満であること

 

集約化することができ図面ですが、

1、平面図系(開発区域図、現況図、造成計画平面図、排水施設計画平面図、給水施設計画平面図等を1枚にまとめる)。

なお、土地利用計画図は開発登録簿の図面として一般の閲覧に供されます。そのため、明記すべき事項以外の記載をしてはいけません。

2、断面図系(造成計画縦横断面図を1枚にまとめる)。

3、がけ断面と擁壁断面

 

開発許可の図面集約化