届出が必要な土地取引について
国土利用計画法に基づき、対象面積以上の土地取引については、契約日から起算して2週間以内に当該土地の所在する市または町への届出が必要です。
〇対象となる土地取引
- 市街化区域:2,000㎡以上
- 市街化調整区域及び非線引きの都市計画区域:5,000㎡以上
- 都市計画区域外:10,000㎡以上
なお、個々の取引面積が小さくても、合計すると対象面積以上になると、届出が必要です。
届出が必要な取引形態
下記のような取引が対象になります。
- 売買(停止条件付、解除条件付含む)
- 共有持ち分の譲渡
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 交換
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
- 地上権、賃借権の設定・譲渡
- 信託受益権の譲渡
届出をしなかった場合の罰則
届出を怠った場合や偽りの届出をした場合には、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
その他、土地の先買いや森林売買については、別途手続が必要な場合もあります。各種自治体の条例にも影響されますので、注意が必要です。