産経新聞のネットニュースからですが、大阪で市街化調整区域の農業用倉庫を無断でペット火葬場に転用したケースが記事になっていました。
市街化調整区域は原則として、建築物の建築は禁止されていますし、建築物の用途変更にも許可が必要です。
おそらく、農家が使用する農業用倉庫ですから都市計画法の例外で許可が不要であったのが、用途変更したら開発許可等が必要なのを知らなかったのかもしれません。
ときおり、知らずに用途変更して使ってしまっているという、ご相談があります。
不動産業者が売買に関与していれば通常は法制限は伝えるはずですが、きちんと伝えていないケースもあります。