行政書士は書類作成がメイン業務なのは間違いありませんが、許認可申請は単なる書類作成だけではなくコンサルタント的役割を果たす場合が多いです。
農地手続もその1つです。
農地転用の申請書だけならば、一般の方でも書けます。
行政書士の腕の見せ所は、どのような立証書類を揃えるかの判断、事前・申請後の農業委員会との折衝などになります。
これまで当事務所が関与した申請においても、農業委員会との折衝により判断が有利になったと思われる事案が多くあります。
ですから、誰がやっても判断が変わらない手続は一般の方で行えばよいと思いますが、判断が微妙か、あるいは自身に不利な場合には利用されるとよいでしょう。
いずれにしても、ノウハウを持った専門家を上手く活用することが、手続をスムーズに進めるコツです。