高齢化社会で、相続事案が増えています。
当事務所は農地手続をメイン業務の1つにしていますので、相続した農地を売買したいとのご相談をよく頂きます。
農地を相続すること自体は、農業委員会への届出で可能ですが、売買となると農地転用申請が絡んできます。
農地を相続しても、相続人に耕作経験がない、そもそも相続した土地と離れた居住していてとても手入れできないなとの問題が多いです。
しかし、それでも農地法の規制があるため、しかたなく土地を放っておく状況となります。
農地転用申請には、転用後の事業計画が必要です。
そのため、単に農地を手放せるわけではなく、まずは買い手を見つける必要があります。
当事務所は、農地に強い不動産業者とも提携しておりますので、買い手探しからご相談に応じることが可能です。