当事務所に土地手続でご相談される方の多くは、土地手続の複雑さに戸惑われています。

概ね農地が絡むのですが、農用地区域や条例の制限だけでも複雑なのに、都市計画法の縛りもあります。

これだけでも、手続が2~3は必要でしょう。

 

加えて、建築基準法、水路があれば河川法、看板を設置するなら屋外広告物に関する手続、消防法などもあります。

車両を走らせるなら、車両制限令、特殊車両通行許可、車庫証明、自動車登録など、いったいいくつ手続が必要なのかと考えるようです。

 

何から手をつけていいのか、どう進めていけばいいのか、どこの窓口に行けばいいのかで、疲れてしまいます。

 

一生に一度あるかないかの手続で多大な時間を費やすより、慣れた専門家に任せたほうが、楽だと仰います。

 

行政書士