自己が完全に所有していない農地でも、農地転用の申請はできます。

ただし、共有者全員の同意が得られていなければ、「転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない」(法4条2項)として、許可取得が難しくなります。

その他、農地に抵当や地上権などが付いている場合も同様です。