市街化調整区域の農家住宅は、都市計画法の例外で認められる建築物です。

購入される方が継続して同様の農業を行うのであれば、何ら手続が必要なく使用することができます。

しかし、農業を行わない方の場合は、上記の例外に該当しません。

法が求める用途変更か工事をされるのであれば開発許可等が必要になるのが、原則です。

物件が安く購入できそうだからと検討される方がおられますが、各種手続で手間と費用が掛かると考えて間違いないでしょう。