農地上でいわゆるソーラーシェアリングするには、農地転用許可取得が必要です。

支柱の基礎部分が一時転用の対象となり、期間は3年と定められています。

一時転用の要件は、周辺の営農に支障がないこと、自身の生産物にも支障がないこと等です。