市街化調整区域で事務所を構えることは、原則禁止です。

ですが、既存建物の付属物や農家、福祉施設などの例外が定められています。

また、市街化調整区域になる前からあった建物なども、例外規定が適用されます。

 

ご自身のされたい事務所が、どの例外規定に該当しそうかを、検討してください。

法の詳細な解釈については、各自治体窓口との折衝や判例によります。

 

どのような事務所か、広さや構造がどのくらいかによっても、変わります。

表題のようなご質問は非常に多いため、簡単な図面などを持ってご相談いただければ、ありがたいです。

 

最終的には、自治体窓口との折衝になります。

市街化調整区域