市長村や県が管理している道路と、所有している土地が接しているケースです。

いわゆる官民境界です。

この場合は、通常土地の測量をして自治体と境界を確認する手続をします。

官民境界協定は行政書士でも行えますが、その他の私有地との関係や測量を伴うことから、土地家屋調査士との連携が必要です。

当事務所はこの部分の手続はほぼ調査士にお願いすることにしていますが、ご相談はお受けしています。