相続登記は義務ではありませんが、登記していなければ権利関係が複雑になります。

例えば、夫婦と子供が二人の典型的な家庭で夫が不動産を残してお亡くなりになった場合です。

不動産は、妻と子供二人の共有になります。この時点で、所有権者が3人です。

その後、子供の一人が先にお亡くなりになり、その子供たちが代襲相続するなどすれば、所有権者が何人になるかわかりません。

気軽に連絡が取れる間柄ならよいのですが、遠方に住んでいるなどであれば、手続が非常に煩雑になります。

そのため、なるべく早期に登記を完了しておく必要があります。