土地に建築物を建てる場合は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。

そのため、建築基準法上の道路かどうかが問題となるのですが、各自治体のまちづくり課・都市計画課などで調査を依頼することができます。

無事に建築基準法上の道路であれば問題なく建築ができるのですが、そうでない場合は、建築基準法上の道路ではない道路に接しているけれど、例外的に建築を認めてくれるように自治体に申請して許可を得なければなりません。

これが、建築基準法43条但書の許可です。

上記道路の例外ではあるが、要件を満たして安全上等に問題がないために、許可を認めてもらう申請になります。