土地売買で届出が必要なのは、一定面積以上の土地取引です。

国土利用計画法に定められていますが、

  • 市街化区域・・・2000㎡以上
  • 市街化調整区域等・・・5000㎡以上
  • 都市計画区域外・・・10000㎡以上

の取引が対象になります。

通常の売買だけでなく、交換、譲渡担保権の設定、地上権・賃借権の設定も届出が必要です。

登記移転の日ではなく、契約から2週間以内に手続をしなければ、懲役または罰金等の罰則が定められています。

通常は、取引の際に宅建業者から説明があるはずです。