土地売買で届出が必要なのは、一定面積以上の土地取引です。
国土利用計画法に定められていますが、
- 市街化区域・・・2000㎡以上
- 市街化調整区域等・・・5000㎡以上
- 都市計画区域外・・・10000㎡以上
の取引が対象になります。
通常の売買だけでなく、交換、譲渡担保権の設定、地上権・賃借権の設定も届出が必要です。
登記移転の日ではなく、契約から2週間以内に手続をしなければ、懲役または罰金等の罰則が定められています。
通常は、取引の際に宅建業者から説明があるはずです。
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土地売買で届出が必要なのは、一定面積以上の土地取引です。
国土利用計画法に定められていますが、
の取引が対象になります。
通常の売買だけでなく、交換、譲渡担保権の設定、地上権・賃借権の設定も届出が必要です。
登記移転の日ではなく、契約から2週間以内に手続をしなければ、懲役または罰金等の罰則が定められています。
通常は、取引の際に宅建業者から説明があるはずです。