企業様が工場建設のために土地を探すケースは、よくあります。

市街化区域であればそれほど問題はありませんが、市街化調整区域は原則建造物が建築できませんので、都市計画法の例外に該当するかどうかを検討することになります。

例えば、産廃施設や福祉施設などが例外に定められています。

また、各自治体が特別区域に指定しているなどの事情があれば、工場建設の可能性はあります。

ただし、開発許可等の許可申請は必要ですし、そもそも農地法の制限があれば、農振除外や転用などの手続もあります。

森林であれば森林法、河川が絡むと河川法も検討しなければなりません。