いくつか、あります。

経済特区などを考慮せずに挙げます。

 

都市計画法上は、

  1. 農林漁業用施設、農業従事者の住宅
  2. 図書館、公民館、変電所等の公益的な建築物
  3. 既存適法建築物に付属する建物

と定められています。

3については、車庫や物置などです。

ただし、上記は建てられますが、建築確認は当然に必要です。

つまり、建築基準法に適合させる必要があります。

 

その他、消防法、河川法、農地法などに抵触していれば、基準をクリアしなければなりません。

建築できそうだからといって、簡単という訳にはいきません。

 

許可申請までは不要でも、法に適合している旨の疎明が必要なことも、しばしばあります。

 

都市計画法の例外