土地に隣接した水路に橋を架けて利用する場合は、原則として水路占用許可が必要です。

当該水路の管理者に、申請します。

管轄行政庁の河川課に、相談します。

河川を利用したい場合も、同様です。

ただし、水路といっても私的所有の場合は、当該所有者に交渉します。

登記事項証明書や土地の公図を取得して、所有者が誰かを確認するようにしてください。