市街化調整区域はこのサイトでも何度も記事にしていますが、原則建築物は立てられません。
しかし、都市計画法で定められた例外規定があります。
社会福祉施設は、法34条14号に定めがありますので、許可の可能性があります。
可能性がありますとしたのは、絶対に許可されるわけではなく、開発審査会の承認が必要だからです。
開発に該当しない場合でも、建築許可を取得しなければいけません。
いずれにしても、都市計画法、建築基準法、消防法、河川法、車両制限令など、各種法令に適合させていく作業が必要です。
管轄官庁との事前協議、住民調整、許可申請の流れで、クリアしていくことになります。
ただ、市街化調整区域は高齢化が進んでいる地域が多いと思いますので、社会福祉施設のニーズは高いでしょう。
あきらめずに、住民のために事業を進めてほしいと思います。