自治体の考え方や、建築目的によります。

ですが、たいていは施工主が事前協議に行くのが通常です。

建築してから違法であれば、撤去しなければならなくなります。

都市計画法の例外規定に該当し、開発や建築許可が必要なくても、役所の窓口としては何かの際に協議した証拠を残しておきたいと考えるのが通常です。

その場合、許可申請は必要なくとも、ほぼ許可と同程度の立証書類の提出を求められることもあります。

例外規定に該当する旨の、立証書類です。

ですから、例外に該当しても、結局は許可申請と同程度の労力が必要であることがほとんどです。