開発行為で生じた崖面は崩壊しないように、擁壁の設置等の土地を講じなければいけません。
具体的には、
「切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ、または、切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけの崖面は、擁壁で覆わなければならない」
と定められています。
「がけ」の定義は、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものです。
ただし、上記には例外があり、土質や勾配によっては、擁壁設置義務を免れます。
詳しくは、図面を持って行政窓口と折衝していくことになります。