農業委員会からの勧告書公開日 : / 更新日 : ブログ農地を無断で転用すると、農業委員会から勧告書が届くことがあります。農業委員は各担当地区の農業が適切に行われているかを、常に見守っています。そのため、農地が適切に運営されていなければチェックが入り、勧告書が届きます。無断転用には懲役や罰金などの罰則がありますので、くれぐれも事前に許可取得が必要です。タグ : 勧告書, 無断転用, 農業委員会「三木・小野市の農業委員会に申請」「農地転用の可能性」