農地を無断で転用すると、農業委員会から勧告書が届くことがあります。

農業委員は各担当地区の農業が適切に行われているかを、常に見守っています。

そのため、農地が適切に運営されていなければチェックが入り、勧告書が届きます。

無断転用には懲役や罰金などの罰則がありますので、くれぐれも事前に許可取得が必要です。