農地を購入する際、転用許可が必要な場合は通常条件付の契約書を交わします。

売買契約はするが、効力が発生するのは転用許可が下りた後にする停止条件付の契約か、売買契約は有効に発生させるが、転用許可が下りなかった場合は契約の効力が失われるという解除条件のどちらかになります。

通常は、停止条件付が多いでしょう。

もし、上記のような契約で条件付でない契約書を出されたら注意が必要です。

買主が全てのリスクを負う状況になりかねません。