農振除外をせずに農用地区域内農地に建築物を建てたケースです。

農地転用と異なり、農振除外手続に事後追認のような制度はありません。

行政から改善命令が来ると思われますので、それに従う流れになります。

先に自ら行政庁に相談に行くほうが、印象は良いと思います。