非農地証明は地目が農地等である土地を、現況に合わせて宅地等であることの証明を取得する手続です。

本来ならば、地目が田などであれば、宅地として利用する場合には農地転用手続が必要です。

農地転用ほど複雑な手続を必要とせずに、土地を宅地にできる点で、非常にメリットがあります。

ただし、あくまで例外的な手続に過ぎません。

現況が田畑である土地については、もちろん農地転用手続が必要であり、非農地証明を申請する余地はありません。

最近、「農転せずに非農地証明をすれば宅地にできると聞いたのですが?」と、ときおりお問合せをいただきます。

が、上記のようにあくまで例外ですので全ての土地が該当するものではなく、農地転用をするつもりで土地を確認したら非農地証明が使える可能性があった、という程度のものです。