非農地証明は、手続の上では単に証明書を発行してもらうものです。

実際には立証のために、過去に遡って農地ではなかった旨の立証書類などを提出しなければなりませんが、申請書自体の作成は簡単です。

自身でもできるように思えますし、実際に立証書類が揃っていればご自身で手続が可能だと思います。

問題は、農地ではなかった旨の立証が難しいケースです。

実態はあったけれど、証明ができない等の事情があれば我々行政書士の出番となります。

立証方法をご提案できます。