混乱しがちですが、農地法と都市計画法上の手続は全く別です。

農用地区域の農振除外、農地転用が無事に終わったからといって、考えている建築物が建築できるわけではありません。

 

そこからは、都市計画法をクリアしていく必要があります。

開発に当たるのか、当たらないのか。

当たらないとすれば、建築許可でよいのか。

 

建築基準法や道路河川などの法令に抵触しないのかなど、チェックする点は多くあります。

市街化調整区域で建物を建てるのは、それだけ大変な制限があります。