九州電力が道路占用許可を受けずに工事を行っていたニュースが報道されていましたが、道路に工作物や施設を設け、継続して使用するには道路管理権者の許可が必要です。

具体的には、

  1. 電柱や電線、広告塔
  2. ガス管や下水道管
  3. 鉄道、軌道
  4. 雪よけなどの施設
  5. 地下街、地下室
  6. 露店、商品置場

以上などです。

道路占用許可についてお困りなら、行政書士にご相談ください。