市街化調整区域で建築物を建てたいとのご相談は多く、土地利用ができないために過疎化が進んでいる地域も多いものです。

何か建築したいと思ったら、都市計画法29条と34条をまずは調べてください。

一部抜粋ですが、

  • 農林漁業用の建物
  • 公益的建築物
  • 既存建物に付随する物

以上は許可が不要です。

上記以外は、原則として建築許可か開発許可が必要です。

しかも、条文に根拠のある

  • 社会福祉施設など公的的建築物
  • 沿道サービス施設
  • 農産物加工のための施設
  • 火薬庫
  • ゴルフ場、レジャー施設

以上等になります。

また、各自治体によって条例で要件が緩和されていたり、より制限が厳しくなっていることがあります。

いずれにしても一筋縄ではいかないので、建築前には十分に調査してください。