農用地区域内の農地を転用するには、まず農振除外手続が必要です。

市街化調整区域の農地のご相談で、けっこう多いご相談です。

農振除外手続は、転用と異なり後から行政に追認してもらう仕組みはありませんので、必ず土地利用の前に行わなければいけません。

申請受付から結果が出るまで半年くらいは掛かりますので、事前協議などからを含めると、1年がかりになるケースも珍しくありません。

無断転用は最高懲役刑まであります。

 

農振除外の申請の際には、必ずその土地でなければいけない必要性を問われます。

近所に農用地区域外の同じような土地があれば、そちらを利用してもいいのでは?と行政に指摘されることもあります。

近隣農家との調整が一番重要にはなりますが、まず始めに当該土地でなければいけない必要性も確認してください。