最近多くなっているのが、農地を相続したので活用するか、売りたいというものです。

相続人が農業を営むのであれば問題なく活用を継続できますが、農地を転用して建物を建てたい、第三者に売りたいという場合に問題になります。

市街化調整区域だと許可が必要だからです。

当該土地を含めた一画を土地開発会社が活用する等であれば別ですが、土地に興味がある者がいても農地法の許可や開発許可が下りるかどうかわからない土地はなかなか購入を躊躇うものです。

土地の許可は、事前に100%大丈夫とは言い難いです。

農地法の改正が議論されていますので、近年には農地活用が進むかもしれません。

焦るより、それまで待つほうが無難だと思います。