きっちりと農業を行いたい場合は、良好な農地を購入するのが一番です。
生計がかかっている場合は、農地法3条許可を受けて行うべきですが、家庭菜園程度で良い場合はあえて農地を購入する必要はないかもしれません。
というのも、家庭菜園程度で農地法の許可は取得できないからです。
ですから、農地法の制限のある田畑を購入せずに、雑種地や山林を購入して家庭菜園を楽しむ方法を取ったほうが良い場合があります。
専業農家でなく、収穫量などにこだわらない場合は、雑種地や山林のできる部分を畑にして農作業を楽しめばいいのです。
そうすれば厳しい農地法の制限はありませんので、安心して家庭菜園できます。
もっとも、山林などは森林法が絡んできますので、届け出などの手続は必要なこともあります。