農業振興地域にある農地は、原則として農地転用できません。

最近、ちょくちょくご相談をいただきますが、転用目的での売買は慎重に行う必要があります。

この場合、転用の前に、振興地域から除外してもらう手続を行わなければなりません。

半年から1年は掛かる手続ですから、長期戦覚悟になります。

除外が認められれば農地転用の申請になりますが、周囲が農地で耕作をしている場合などは周辺の同意や理解が得られない状況が考えられ、除外はできても転用許可が下りないケースもあります。