自己が完全に所有していない農地でも、農地転用の申請はできます。
ただし、共有者全員の同意が得られていなければ、「転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない」(法4条2項)として、許可取得が難しくなります。
その他、農地に抵当や地上権などが付いている場合も同様です。
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自己が完全に所有していない農地でも、農地転用の申請はできます。
ただし、共有者全員の同意が得られていなければ、「転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない」(法4条2項)として、許可取得が難しくなります。
その他、農地に抵当や地上権などが付いている場合も同様です。