第3種農地は、市街化が進んでいる地域に所在していますので、原則として転用は可能です。

しかし、農地については近隣状況との兼ね合いなどもありますので、農業委員会への事前相談及び調査は必須です。

転用や権利移転などをお考えの場合は、まずは農業委員会にアポイントを取ってください。

我々行政書士にご相談頂いても構いません。