土地の手続や権利関係を語る際に、よく出て来る言葉です。

地上権は、他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利を言います。

土地の全面的な使用権である所有権とは異なり、他人の土地を使用する権利になります。

なお、工作物とは、建物や池などの人工的な築造物を言います。

一般の土地手続で地上権はよく使いますが、農地関係であまり使用する機会はないでしょう。